足立区議会 2023-01-30 令和 5年 1月30日議会運営委員会−01月30日-01号
17番、足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、これは当該事業につきまして、設備及び運営に関する基準の改正に伴う規定整備でございます。 18番、足立区立学童保育室条例の一部を改正する条例、こちらは新田西学童保育室の廃止でございます。 19番から22番につきましては債権の放棄でございます。
17番、足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、これは当該事業につきまして、設備及び運営に関する基準の改正に伴う規定整備でございます。 18番、足立区立学童保育室条例の一部を改正する条例、こちらは新田西学童保育室の廃止でございます。 19番から22番につきましては債権の放棄でございます。
第5条では使用に当たっての注意事項を、4ページの第6条では事故があった場合の対応を、その下の第7条では不適切な使用に対する措置をそれぞれ規定しておりますが、議員の皆様が所有しているパソコン等を持ち込むようになることから、それに合わせた規定整備を行っております。以上が使用基準の案となります。 恐れ入りますが資料1-2の項番3(1)の②へお戻りいただければと思います。②検討課題でございます。
今後、更なる被害の拡大を防ぐため、関係条例や要綱の制限事項に、「特定の団体への勧誘や寄附を目的とするとき」などを加えるとともに、施設利用の際は施設管理者が利用状況を確認できるルールとするよう、年度内の完了を目途に、順次規定整備を進めてまいります。
5つ目として、その他の所要の規定整備を行うものでございます。項番3、施行日については、公布の日を予定しております。説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
3つ目、ウ、所要の規定整備についてです。具体的には、旧条例では法と表記されていた条項につきましては、番号法または個人情報保護法と改めるものです。 (3)1の(3)情報公開条例についてです。
議案第84号「東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の一部を改正する条例」は、個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、保有特定個人情報等の開示等に係る規定を削るほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第85号「東京都板橋区情報公開条例の一部を改正する条例」は、個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、公文書の非公開情報に係る規定を改めるものでございます。
項番1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、職員の給与について、公民格差の解消のため、初任給及び若年層の給料表の改定と、特別給の勤勉手当の支給月数を引き上げるとともに、令和5年度以後の3月期の期末手当を廃止等するほか、所要の規定整備をするものです。施行期日は、3月期の期末手当の廃止等については令和5年4月1日、それ以外は公布の日となります。
項番2、東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の一部を改正する条例は、法の改正等に伴い、保有特定個人情報等の開示等に係る規定を削る等するほか、所要の規定整備をするものです。 項番3、東京都板橋区情報公開条例の一部を改正する条例は、法の改正等に伴い、公文書の非公開情報に係る規定を改めるものです。
4、足立区議会議員及び足立区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例、公職選挙法施行令の改正に伴う規定整備でございます。 5、足立区情報公開条例の一部を改正する条例。 6、足立区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。 7、足立区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。
まず、今回の規定整備のメインとなりますのが、この第十二条の二、委員会の開会方法の特例の新設でございます。 第一項では、開会の要件等を規定しており、委員長が、新型コロナ、その他重大な感染症の蔓延、または大規模災害等の発生により委員が委員会の開会場所に参集することは困難と認める場合に、秘密会を除き、オンラインを用いての参加を認める委員会を開くことができる開会方法の特例を規定してございます。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、無所属・世田谷行革一一〇番・維新より「育児休業の取得要件緩和については賛成ではあるが、本件には、定年引上げに係る規定整備も含まれていることから反対する」との表明がありました。 引き続き採決に入りましたところ、議案第五十九号は賛成多数で原案どおり可決と決定いたしました。
(2)番としまして、高齢者住宅の使用要件から独立した日常生活についての規定を削除すると、これに伴う規定整備を行うものでございます。 新旧対照表につきましては18ページから19ページ、それから施行年月日は公布の日から施行を予定してございます。 参考といたしまして、東京都営住宅条例につきましては、都議会本年度の第2回定例会におきまして同様の事項改正が行われてございます。
その中で、この度の医療費助成の拡大については、親に監護されない高校生等も対象とさせていただく関係で、条例の中で整合が取れない部分について、特に施行規則第2条の第3項になりますが、規定整備をさせていただいております。 新旧対照表は、別紙1としまして3ページから8ページに記載させていただいておりますので御覧いただければと思います。
その他所要の規定整備もありますが、これらを合わせて先ほどの条例、この2つの条例につきましては、施行期日、令和5年4月1日ということで改正をお諮りするというものでございます。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は、挙手願います。 ◆石川すみえ よろしくお願いします。
最後に、(2)所要の規定整備を行います。 新旧対照表の1ページをご覧ください。中段の別表第2(第4条関係)、2の項、事務処理特例条例の読替規定を別表第1で行ったことによる修正となっております。 議案説明資料に戻ります。項番3、施行期日です。施行期日は公布の日からになります。説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
議案第55号「東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の一部を改正する条例」は、個人番号を利用する事務及び利用する特定個人情報等を追加するほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第56号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、建築基準法の改正に伴い、所要の規定整備をするものでございます。
続いて、(4)はその他所要の規定整備、文言整理を行うものです。 施行期日、項番3でございます。育児休業関係の改正については令和4年10月1日、定年引上げ関係の改正につきましては令和5年4月1日でございます。長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手を願います。 ◆吉田豊明 よろしくお願いします。
◆桃野芳文 委員 本件については、育児休業の取得要件緩和については賛成ですけれども、定年引上げに係る規定整備も含まれていることから、反対をいたします。 ○畠山晋一 委員長 これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○畠山晋一 委員長 挙手多数と認めます。
項番7、東京都板橋区都市づくり推進条例の一部を改正する条例は、先ほどの項番5の手数料条例の改正内容と同様で、応急仮設建築物の存続期間を1年間まで延長ができるようにするという建築基準法の改正に伴い、所要の規定整備をするものです。施行期日は公布の日となります。
また、(2)のところに書かせていただいたように、内部通報を活用する、適切な調査を確保するという点では、アで内部通報の活用、15条、21条の規定整備、イのところで適切な調査の確保ということ各々書かせていただいております。